中国で外国判決を執行するための申請書を提出する場所–中国で判決を収集するためのブレークスルーシリーズ(VIII)
中国で外国判決を執行するための申請書を提出する場所–中国で判決を収集するためのブレークスルーシリーズ(VIII)

中国で外国判決を執行するための申請書を提出する場所–中国で判決を収集するためのブレークスルーシリーズ(VIII)

中国で外国判決を執行するための申請書を提出する場所–中国で判決を収集するためのブレークスルーシリーズ(VIII)

主な要点

  • 2021年の会議概要は、中国での外国判決の承認および執行の場合の管轄に関する補足規則を提供します。
  • 管轄の原則として、被申立人が居住している場所または強制力のある財産が所在する場所の中国の裁判所が管轄権を有します。
  • 補足的な管轄規則として、申請者の居住地にある中国の裁判所が管轄裁判所です。 この規則は、中国における外国判決の(執行または承認と執行を同時に行うのではなく)承認の申請にのみ適用されます。
  • 管轄権の異議申し立ての提出期限は、中国に居住している回答者の場合は15日、中国に居住していない回答者の場合は30日です。

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中国は2022年に外国判決の執行に関する画期的な司法政策を発表し、中国での判決収集の新時代に乗り出しました。

司法方針は、中国最高人民法院が発行した「全国裁判所の対外商事裁判に関するシンポジウムの会議概要」(以下「全国法院涉外商事海事审判工作座谈会会议纪要」)である。 2021年31月2021日の裁判所(SPC)。

'の一部として中国シリーズで判断を収集するためのブレークスルー'、この投稿では、34年の会議概要の第38条と第2021条を紹介します。これは、外国判決の承認と執行の場合の中国の裁判所の管轄に関する補足規則を提供します。

I.中国のどこで申請を提出し、どの管轄裁判所に申請しますか?

2021年の会議概要のテキスト

34年会議概要の第2021条[補足管轄規則-申請者の居住地の裁判所]:

「申請者が外国裁判所の判決または判決の承認を申請したが、回答者が中国の領土内に居住地を持たず、その財産が中国の領土内にない場合、申請は中間者の管轄下に入る可能性があります。申請者が居住している場所の裁判所。」

解釈

1. 2021年の会議概要は、外国判決の承認および執行の場合の中国の裁判所の管轄に関する補足規則を提供します。

2.一般的な管轄規則:回答者が居住している場所、または強制力のある財産が所在する場所の裁判所が管轄権を有します。

管轄権の原則として、申請者は、被申立人が居住している場所または執行可能な財産が所在する場所で、裁判所に外国判決の承認および執行を申請するものとします。

より具体的には、この規則の下で、申請者が外国判決の承認と執行を同時に申請したい場合:

(1)被申立人が中国に居住している場合、被申立人が居住している場所の中間裁判所が事件を管轄する場合があります。 また

(2)被申立人の強制力のある財産が中国にある場合、その財産が置かれている場所の中間裁判所も事件を管轄する場合があります。

回答者とその財産が中国にない場合、中国の裁判所は実際の執行措置を講じることができないため、執行を伴う事件を認めません。

3.補足管轄規則:申請者の居住地の裁判所

申請者が離婚判決などの外国判決の承認を申請することのみを希望し、その判決の執行を伴わない場合、そのような事件は中国の裁判所による実際の執行を伴わない。 このような場合、申請者の居住地の裁判所に管轄権を付与する補足管轄規則を適用することができます。

言い換えれば、申請者が外国判決の承認のみを申請するが、被申立人が中国に居住しておらず、彼/彼女の財産も中国にない場合、それは場所の中間人民法院の管轄下にある可能性があります。申請者は居住しています。

II。 中国の裁判所の管轄に異議を申し立てる方法

2021年の会議概要のテキスト

38年の会議の要約の第2021条[司法上の挑戦]:

「人民法院が外国裁判所の判決または判決の承認および執行の申請を受理した後、被申立人が管轄権に異議を申し立てる場合、被申立人は申請書の写しを受け取った日から15日以内に異議申し立てを行うものとします。 回答者が中国の領土内に居住地を持たない場合、異議申し立ては、申請書のコピーを受け取った日から30日以内に提出されるものとします。

人民法院は、被申立人が提出した管轄権の異議申し立てについて検討し、判決を下すものとします。 当事者が管轄権の異議申し立てに関する判決に満足していない場合、彼は上訴することができます。」

解釈

1.管轄権の異議申し立ての期限

被申立人が、中国の裁判所が外国判決の承認および執行の申請について管轄権を持たないと考える場合、彼/彼女は指定された期限内に異議申し立てを提出する必要があります。 具体的には:

(1)回答者が中国の領土内に居住している場合、回答者は申請書の写しを受け取った日から15日以内にそのような異議申し立てを行うものとします。

(2)被申立人が中国の領土内に居住地を持たない場合、異議申し立ては、申請書の写しを受け取った日から30日以内に提出されるものとします。

15日間の期間は、中国の他の民事訴訟事件で管轄権の異議申し立てを行う期限と一致しています。 ただし、30日間は、中国に居住していない回答者には例外であり、国境を越えた問題に対処するための十分な時間を確保できます。

2.管轄権の異議申し立ての審査

中国の裁判所は、被告が提出した管轄権の異議申し立てを検討した後、判決を下すものとします。 判決は上訴の対象となります。

中国では、裁判所の管轄権に異議を申し立て、その判決を上訴することは、訴訟を遅らせるために被告/被告が使用する一般的な戦略です。 中国の裁判所はこれに満足しておらず、訴訟が悪意を持って明らかに遅れている管轄権の問題を制限しようとしています。 それにもかかわらず、そのような戦略は実際にはまだ一般的です。

したがって、申請者は、外国判決の承認および執行の場合にも、回答者が同様の戦略を採用する可能性があることに注意する必要があります。


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による写真 蘭林 on Unsplash

11のコメント

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