国際貿易における中国の港での紛失品に対する責任: ケーススタディ
国際貿易における中国の港での紛失品に対する責任: ケーススタディ

国際貿易における中国の港での紛失品に対する責任: ケーススタディ

国際貿易における中国の港での紛失品に対する責任: ケーススタディ

国際貿易では、中国の港で商品が消失したことで、損失の責任者について疑問が生じている。 商品が中国の港に無事到着したものの、顧客が商品を受け取る前に謎の失踪を遂げた場合、その結果生じる損失は誰が負担するのでしょうか? この記事では、この問題を明らかにするケーススタディを検討します。

1.事件の背景

2016 年、Huasheng Company は外国の顧客に商品を一括配送する契約を締結しました。 出荷を容易にするために、Changrong Company に貨物スペースを予約しました。 その後、Changrong Company の海運代理店である Yonghang Company は、荷主として Huasheng Company を指定した船荷証券を発行しました。 しかし、商品が目的地港に到着した際、長栄社と永航社は華盛社から裏書され転送された船荷証券を受け取ることなく、商品を別の当事者に引き渡した。 外国人の顧客が商品を受け取りに来たとき、その商品はすでに誰かに持ち去られており、追跡できないことがわかりました。 これに対し、華盛会社は広州海事裁判所に訴訟を起こし、長栄会社と永航会社に対し損失の賠償を求めた。 被告らは、第三者から船荷証券原本一式を受け取った後でのみ商品を引き渡し、商品の紛失は華盛社による船荷証券原本の誤った取り扱いの結果であり、それは自社の責任ではないと主張した。

2.関連する法的規定

中華人民共和国海事法第 71 条は、荷送人の指示に従って指定された人物、または手形の所有者に配送することを示す船荷証券の条件は、船荷証券の配送に対する運送業者による保証を構成すると規定しています。品。 さらに、第 79 条第 2 号では、注文船荷証券には、譲渡の場合は記名または白紙で裏書する必要があると規定しています。

3.分析

この場合、Changrong Company は運送業者として、Huasheng Company を荷送人として指名した注文船荷証券を発行しました。 これは、Huasheng Company の承認に基づいて商品を納品するという Changrong Company の約束を構成します。 しかし、商品が目的地港に到着すると、Changrong Company は、Huasheng Company の承認を欠いた元の船荷証券のみに基づいて商品を相手方に引き渡しました。 この行為は中華人民共和国海事法の関連規定に違反し、不法引渡しに相当し、それにより長栄会社は華盛会社が被った損失に対する責任を負うことになった。

一方、永航会社は長栄会社の海運代理店として、本件では華盛会社と契約関係を持たなかった。 したがって、永航会社は賠償責任を負うことはできません。

4。結論

海上貿易関係では、荷受人が元の注文船荷証券を所有している場合でも、荷送人からの適切な承認がなければ、荷受人は船荷証券の法的所有者ではなく、運送業者に商品を請求することはできません。 運送業者が必要な荷送人の承認なしに注文請求書の所有者に商品を引き渡した場合、運送業者は対応する契約上の責任を負い、それによって生じる損失を荷送人に補償しなければなりません。 この訴訟では、裁判所は華盛社に勝訴の判決を下し、長栄社は総額1.99万元以上の損失の賠償を命じられた。 この訴訟は、円滑な国際貿易取引を確保し、中国の港での不足品をめぐる紛争を回避するために、海事法の関連規定を遵守することの重要性を思い出させるものとなっている。

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