中国税関はアンチダンピングおよび相殺措置の対象となる輸入品の原産地をどのように確認するのでしょうか?
中国税関はアンチダンピングおよび相殺措置の対象となる輸入品の原産地をどのように確認するのでしょうか?

中国税関はアンチダンピングおよび相殺措置の対象となる輸入品の原産地をどのように確認するのでしょうか?

中国税関はアンチダンピングおよび相殺措置の対象となる輸入品の原産地をどのように確認するのでしょうか?

寄稿者 趙景, ハイランズ法律事務所. 中国税関に関するその他の投稿については、クリックしてください。 こちら.

中国の輸入業者は、反ダンピング・相殺措置の対象商品と同じ商品を輸入する場合、中国税関に原産地証明書を提出する必要がある。

調査対象国からの原産であるとマークされた商品の場合、輸入者は元の製造元からの請求書を税関に提出する必要があります。 トレーダーからの請求書のみを提供できる場合、請求書には元の製造元の名前と請求書番号が含まれている必要があります。

輸入者が原産地証明書を提出できず、税関が商品を検査した後でも商品の原産地を特定できない場合、輸入商品は最高の反ダンピング関税および相殺関税に従って課税されます。

寄稿者: 趙景

代理店/会社: ハイランズ法律事務所

役職・役職:パートナー

による写真 カルロス・アランダ on Unsplash

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