MOF、GAC、SATC が共同で、国境を越えた電子商取引の輸出品の返品に関する税制を発表
MOF、GAC、SATC が共同で、国境を越えた電子商取引の輸出品の返品に関する税制を発表

MOF、GAC、SATC が共同で、国境を越えた電子商取引の輸出品の返品に関する税制を発表

MOF、GAC、SATC が共同で、国境を越えた電子商取引の輸出品の返品に関する税制を発表

寄稿者 趙景, ハイランズ法律事務所.

最近、財務省 (MOF)、税関総署 (GAC)、および国家税務総局 (SATC) は共同で、国境を越えた電子商取引の輸出品の返品に関する税制を発表しました (公告 [2023] の第 4 号MOF、GAC、SATC、以下「公告」という) を使用して、国境を越えた電子商取引企業の輸出払い戻しのコストを削減し、新しい形態の対外貿易の発展を積極的に支援します。

この公告は、越境電子商取引税関規制コード (1210、9610、9710、9810) に基づいて輸出申告された商品 (食料品を除く) について、輸入関税、輸入 VAT および消費税が XNUMX 年以内に免除されることを規定しています。販売不振および商品の返品の理由により、輸出日から XNUMX か月以内に元の状態で中国に返送された本公告の公布日。 輸出時に課された輸出税は還付が認められています。 輸出時に課される付加価値税と消費税は、準用して、国内販売のための商品の返品を管理する関連税規定の対象となります。 上記の物品について輸出税の還付が処理された場合、企業は現行規定に従って遡及的に還付された税金を還付しなければならない。

この公告は、企業が税制上の優遇措置を享受するための関連政策の規定に厳密に従うこと、輸入関税の免除およびその他の手続きを申請する場合、必要に応じて関連する補足資料を提供すること、および脱税、税金詐欺またはその他の違法行為を行ってはならないことを要求しています。行為または不正行為。

寄稿者: 趙景

代理店/会社: ハイランズ法律事務所

役職・役職:パートナー

による写真 王ユハン on Unsplash

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