ナイジェリア | ナイジェリアで回収された資金の課税について知っておくべきことは何ですか?
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ナイジェリア | ナイジェリアで回収された資金の課税について知っておくべきことは何ですか?

ナイジェリア | ナイジェリアで回収された資金の課税について知っておくべきことは何ですか?

CJPオグバラによる寄稿、 CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats)、ナイジェリア.

会社所得税法第 9 条 (1)(ag) に基づき、税金は、ナイジェリアで生じた、ナイジェリアから派生した、ナイジェリアに持ち込まれた、またはナイジェリアで受け取った、取引または事業、家賃、またはプレミアムに関するすべての所得の利益に適用されます。 、配当、利子、使用料、割引、料金または年金、年間利益、収入または利益と見なされる金額、提供されるサービスに対する手数料または会費または手当 (支払った場所を問わない)、資産の取得および処分から生じる利益または利益の金額短期金融商品。 債務者から回収された資金は、必然的にナイジェリアの領土から派生したお金に該当することは明らかです. 上記のセクションの段落 (a、d、e、および f) を参照してください。 この場合、債務回収の収益は課税対象となります。

しかし、ナイジェリアと中国の間の二重課税防止条約が介入して、いくらかの猶予がもたらされました。 ナイジェリア連邦共和国政府と中華人民共和国政府との間の二重課税の回避および所得に対する課税に関する脱税の防止のための協定の第 7 条(1)は、次のように述べています。ある締約国の企業の利益は、その企業が他方の締約国に所在する恒久的施設を通じて他の締約国で事業を営まない限り、その締約国においてのみ課税される。 企業が前述のように事業を行っている場合、企業の利益は他の州で課税される可能性がありますが、その恒久的施設に帰属するものに限られます。」 一方、条約第 2008 条は、恒久的施設を、企業の事業の全部または一部が行われる固定された事業所を意味すると定義しています。

この協定の明らかな意図は、ビジネス関係の過程でナイジェリア人と中国人が二重課税されることを避けることです。 おそらく債務者は、取引の対象である品目および付随する債務に対して仕入VATまたはその他の関連する税金を支払ったと考えられます。 債権者はナイジェリアで事業(恒久的施設)を持っていないため、そのように回収された金銭はナイジェリアから派生したものとして扱うことはできません. また、債権者は、中国の債務者に提供した物品に対して付加価値税または関連する税金を支払ったと想定されます。したがって、回収された資金は、二重防止条約によって支持されている上記の議論に照らして、課税対象ではないと主張できます。課税。 すべてが、回収が行われた方法と方法、および雇用された法務チームによって回収を達成するために展開されたスキルに大きく依存することに注意することが重要です. お金が想定どおりに処理されない場合、税金が適用される可能性があります。そうでない場合、税務当局による正当性の弁護は別の問題です。

寄稿者:CJPオグバラ

代理店/事務所: CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats)(英語)

役職/役職: 創設パートナー

国:ナイジェリア

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この投稿は、CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats) からの寄稿です。 2014 年にナイジェリアのパートナーシップ会社として設立された CJP Ogugbara & Co は、紛争管理、訴訟および仲裁、商業慣行 (不動産および投資助言、税務およびエネルギー コンサルティング) に協力して取り組んできました。 中心的な業務分野とは別に、特にナイジェリアの経済と投資界に適用されるため、クライアントのビジネスと企業の利益の発展に向けて業務を促進し、拡大します。

による写真 セウン・イドウ on Unsplash

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