外国の債権者は、現地で手続きを行うために物理的に直接(またはその従業員が)出席する必要がありますか ドイツ?
ステファン・エブナー博士による寄稿、 DRES。 SCHACHT&Kollegen、ドイツ。
いいえ、弁護士が法的に代理人を務める場合、ドイツの法廷で手続きを行うために必ずしも物理的に出席する必要はありません。
特に海外からの債権者に関しては、ほとんどの裁判所が出頭義務を免除します。
それにもかかわらず、ドイツの裁判官は、ドイツの裁判官がこれを「無礼」と見なすため、当事者が直接法廷に出廷しない場合、それを支持しません.
そのため、ドイツの訴訟担当者は、ほとんどの場合、当事者が個人的に法廷に出頭することを確実に推奨します。
寄稿者:ステファン・エブナー博士
代理店/会社: DRES。 SCHACHT&Kollegen
役職/役職:Rechtsanwalt、弁護士(NY)
国: ドイツ / 米国
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Q&Aグローバル によって実行される特別な列です CJO Global、およびピアラーニングとネットワーキングを促進し、国際的なビジネスコミュニティにこの業界のグローバルな展望を提供するための知識共有プラットフォームとして機能します。 この投稿はDresからの寄稿です。 Schacht&Kollegen。 ドレスSchacht&Kollegenは1950年に設立され、ドイツにXNUMXつのオフィスを持つ法律事務所です。 彼らは、すべての法的および戦略的問題において、国内外の企業、機関、および個人に助言し、代表します。
による写真 リカルド・ゴメス・エンジェル on Unsplash
Gut zu wissen, dass man nicht unbedingtphysch anwesend sein muss, um das Verfahren vor einem deutschen Gericht anzustrengen. Das wäre zB beim Inkasso aus der Schweiz recht aufwendig. Ich hoffe, dass die Richter das in diesen Fällen verstehen.
私のブルーダーは、永遠のRechtsstreit entwickeltでのデルツァイトです。 FürdiesenmöchteersichgernevoneinemRechtsanwaltunterstützenlassen。 In Dieem sind außerdem auch ausländische Gläubiger verwickelt, daher kam dieser Artikel gerade richtig.