ドイツ | ドイツ | 通常、国際的な商事紛争を管轄するのはどの裁判所ですか?
原則として、紛争は国際商事問題で 5.000,00 ユーロを超える価値があるため、それぞれの地方裁判所 (「Landgericht」) が管轄権を有します。
原則として、紛争は国際商事問題で 5.000,00 ユーロを超える価値があるため、それぞれの地方裁判所 (「Landgericht」) が管轄権を有します。
いいえ、弁護士が法的に代理人を務める場合、ドイツの法廷で手続きを行うために必ずしも物理的に出席する必要はありません。
はい、友好的な債権回収であろうと執行官による国営の債権回収であろうと、債権回収に関連するすべての費用を支払わなければならないのは債務者です。
債務者の財産は、州の強制措置として執行官によって開示される場合があります。 この場合、債務者は利用可能な資産に関する情報を提供する必要があります。