中国の裁判所への外国公文書の提出には公証と認証が必要 - 中国の会社を訴える
ここでの「外国公文書」とは、中国の領土外で作成された公文書を指す。
外国公文書には、外国裁判所の判決・判決、外国行政機関発行の文書、外国公的機関発行の商業登記証明書、出生証明書、死亡証明書、婚姻証明書等が含まれますが、外国鑑定機関等の民間機関発行の文書は含まれません。 .
これらの書類を証拠として中国の裁判所に提出する場合、その証拠は、その外国の公証機関によって公証されるか、中国とその外国の間の関連条約に規定された証明手続きを経なければなりません。
ただし、中国の裁判所がインターネットを通じて公文書の真正性を確認できる場合、またはどちらの当事者もその真正性に異議を唱えない場合、そのような公証は必要ありません。
さらに、中国の領土外で形成された身元関係を含むすべての証拠は、公証され、認証されなければなりません。
公証と認証の詳細については、以前の記事をお読みください。 役職 '公証と認証:中国の訴訟で見逃せないこと'。
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による写真 ミスターカップ/ファビアンバラル on Unsplash