中国の裁判所、XNUMX度目に韓国の判決を認めて執行
また、中国の裁判所が知的財産事件に関する外国裁判所の判決を認めて執行するのはこれが初めてである。
この訴訟では、北京第四中級人民法院(以下「北京裁判所」)は、韓国最高裁判所が下した判決を認め、執行した。 強制執行の対象となった資産は中国で登録された商標だった。
28年2022月XNUMX日、当裁判所は前述の訴訟を紹介する記者会見を開催した。 記者会見のテーマは「北京第四中級人民法院による外国仲裁判断と裁判所判決の承認と執行に関する執行事件トップXNUMX」。
同法院は、332年に北京市内で外国仲裁判断の承認・執行申請や裁判所の判決に関わる事件の管轄を一元化して以来、そのような事件を2018件受理した。このうちXNUMX件の事件が今回の記者会見で紹介された。この記事で説明されているケース。
私たちは原判決を見つけていません。 この記事の情報は北京裁判所の記者会見からのものです。
Ⅰ. ケース概要
申立人は○○エンジニアリング株式会社、被申立人は○○トレーディング株式会社であり、その名称から、両社とも韓国の登録会社であると推定されます。
申請者は、韓国最高裁判所が下した民事判決の承認と判決の一部の執行を北京裁判所に申請した。
審理の過程で、出願人は北京裁判所に対し、中国で登録された被告の商標に対して暫定措置(すなわち財産保全)を講じるよう要請した。
まず、北京裁判所は暫定措置の申請を支持し、被控訴人に対し、中国で登録された商標の移転、取消、登録変更、及び商標質権登録の取扱いを禁止する判決を下した。
その後、北京法院は承認及び執行申請に対する判決を下し、韓国最高裁判所が下した民事判決を認め、判決の一部を執行することとなった。 被申立人は、中国国家知識産権局商標局(以下「商標局」)の登録商標を出願人に移転し、商標移転登録手続きを完了する義務がある。
その後、北京裁判所は商標局に対し執行援助命令を出し、商標局に対し出願人を商標所有者として登録するよう要求した。 商標局は施行令に従い商標所有者を変更した。
Ⅱ. 意義
1. XNUMX回目
中国の裁判所が韓国の判決を認めて執行するのはこれが3回目で、北京の地方裁判所が韓国の判決を認めて執行するのは初めてである。
これに先立ち、中国は韓国の判決を二度認め、強制執行した。 詳細については、以下の記事をご覧ください。
これは、中国による韓国判決の承認と執行に実質的な障害がないことを示している。
2. 中国の裁判所が知的財産権に関わる外国の判決を認めて執行したのはこれが初めてである。
北京裁判所によって認められ執行された判決は、中国で登録された商標に関するものであり、すなわち、中国で登録された被告の商標を出願人に譲渡するものであった。
これは画期的な進歩です。
中国は2022年に外国判決の執行に関する画期的な司法政策を発表し、中国における判決徴収の新時代を迎えた。 司法方針は、中国最高人民会議が発行した「全国裁判所の外国関連商事・海事裁判に関するシンポジウムの会議概要」(以下、「2021年会議概要」、全国法院涉外商事海事审判工作座谈会会议纪要)に準拠している。裁判所 (SPC) 31 年 2021 月 XNUMX 日。
この司法政策によれば、中国では知的財産、不正競争、独占禁止の訴訟は認められず、執行されない可能性がある。 これは、ハーグ判決条約におけるそのような事件の除外と同様です。
しかし、北京の裁判所が商標権に関する韓国の判決を認め、執行することは我々の予想を超えている。 現時点ではこれが何を意味するのか判断できません。 この点に関して入手した最新情報をお知らせします。
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